亡くなった方名義の土地・建物、預貯金、有価証券、自動車、船舶などは、相続人全員で話し合った上で名義を変更する必要があります。
これが遺産相続です。
このことを早めに行なっておかなければ時間がたつほど権利関係が複雑になり、話がまとまりにくくなります。
また、亡くなった方の債務(借金など)は、何もしなければそのまま相続人に引き継がれますので、早めに債務の有無をきちんと調べ、返済できないほど多額であれば、相続放棄の手続により債務を受け継がないようにする必要があります。
遺産相続の流れは大まかに以下のようになります。
1.遺言書の有無の確認
遺言書が見つかったならば開封せずに家庭裁判所で手続を行なう必要があります。
有効な遺言書であれば、相続人全員が反対しない限り、その内容にしたがって遺産が分割されたり、他の遺産相続手続が進められることになります。
2.相続人の確定
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、及び相続人全員の現在の戸籍謄本を集めて相続人を確定します。
これら戸籍謄本は本籍地の市町村役場で請求しますが、亡くなった方の本籍が一時期遠方にあった場合などは、郵送で取り寄せることができます。
役所で請求する際には、遺産相続手続で使用する旨を伝えておけば、必要な分をまとめて出してもらえることがあります。
3.相続財産の調査・評価
遺産に関する資料を集め、金銭で評価します。
不動産関係は法務局や市町村役場、預貯金は各金融機関で各証明書を発行してもらいます。
加えて葬儀費用領収書等も収集しておきます。
債務(借金)がありそうな場合は信用情報機関に照会を求めて、金額をはっきりさせておきます。
尚、遺産相続放棄の手続を行なう場合は、相続を知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。
4.遺産目録、相続関係図の作成
遺産とその評価額を一覧表にした遺産目録や、亡くなった方と相続人の関係を図にした相続関係図を作成します。
これらは話し合いに用いたり、役所に提出したりします。
5.遺産分割協議
遺産の分割について相続人全員で話し合います。法律では亡くなった方との続柄によって各相続人の相続割合が定められています。
しかし、これは目安であり、遺産の分割は話し合いによって自由に決定することができます。
各相続人の状況や特別利益(既に受けた金銭的援助など)、寄与分(貢献度合い)などを考慮し話し合います。
最終的には相続人全員の同意が必要です。
とある長崎の行政書士によれば、ここがまとまるかどうかが運命の分かれ道だとか・・・
6.遺産分割協議書作成
話し合いの結果を文書にまとめたものが遺産分割協議書です。
これは名義変更の手続にも用いますので、一定のきまりにしたがってきちんと作っておく必要があります。
相続人全員が署名・実印押印した上で印鑑証明書を添付します。
7.名義変更手続
不動産、預貯金、有価証券、自動車などの名義変更を各機関で行います。
相続関係を証明する戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類が必要となってきます。